学校運営協議会規則例

法に基づく運営協議会や類似制度が立ち上がっています。
特に、類似制度の運営協議会規則には、協議会によって特色ある規則が作られています。
その一部を紹介します。 

1  文部科学省が例示した規則例
2 △市学校運営協議会規則
 教育委員会規則をもとに学校独自で定めている規則
 熊本版コミュニティ・スクール規約(地域学校協働本部の機能を取り入れている)
 熊本版コミュニティ・スクール規約 その2
6 学校独自の運営協議会規則(中学校)
7 学校独自の運営協議会規則(小学校)
8 学校応援団規約
   学校応援団の約束
 既存の組織を整理統合して学校運営協議会を組織した規約
10 ひとづくり協議会規則
11 教育懇話会規約


1 文部科学省が例示した規則例 


 ○○市学校運営協議会規則例
※各自治体は、本規則例を参考に協議会規則を作成しています。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。

3 指定の期間は3年とし、再指定することができる。

(所掌事項)

第4条 第3条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(例)

(1) 教育課程の編成に関すること

(2) 学校経営計画に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること

2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申し出)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、△△県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は○名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(例)

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他、教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(任期)

第8条 委員の任期は年とし、再任を妨げない。

2 第6条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(報酬)

第9条 委員の報酬は、別に定める。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第11条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録をし、保管しなければならない。

(会議の公開)

第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取消し)

第15条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、学校の指定を取り消さなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 指定の取り消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導、助言を行い運営改善に努めなければならない。

3 教育委員会は、学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の義務に違反したとき

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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2 △市学校運営協議会規則


 市学校運営協議会規則
 平成○○○○○○

(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定める。

(設置)
第2条 △市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,地域に信頼される学校づくりを実現するため,市立学校及び市立幼稚園(以下「学校等」という。)の運営に関して協議する機関として,指定する学校等に協議会を設置することができる。

(指定)
第3条 教育委員会は,協議会の設置により次に掲げる事項を達成できると認められる場合は,協議会を置く学校等を指定することができる。
  (1) 教育方針等の学校等の運営に地域のニーズを的確に反映すること。
  (2) 地域の創意工夫を導入し,特色のある学校づくりを推進すること。
  (3) 保護者や地域住民が学校と協働し,責任をもつて学校づくりを進めること。
 2 教育委員会は,指定をしようとする学校等の長,保護者及び地域住民の意向を踏まえ,前項の指定を行うものとする。ただし,学校等の長の意向については,次条の申請があつた場合は,この限りでない。
 3 教育委員会は協議会を置く学校の指定をしようとするときは,あらかじめ県教育委員会と協議しなければならない。
 4 教育委員会は,指定した学校等に指定した旨の書面を交付する。
 5 第1項による指定期間は2年とし,再指定することができる。
 6 前項の指定期間により難い場合は,教育委員会が別に定める。

(学校等の長による申請)
第4条 前条第1項の指定を受けようとする学校等の長は,教育委員会に指定を申請することができる。
 2 教育委員会は,前項の申請が行われた場合は,その申請が行われた日から60日以内に指定の可否を決定しなければならない。
 3 前項の指定の可否の決定に当たり,教育委員会は,申請書類による審査のほか,必要と認める場合は,当該申請学校等の長及び関係者から意見を聴取することができる。
 4 教育委員会は,第1項の申請が行われた場合において,指定を行わないときは,当該申請を行つた学校等の長に対して,その理由を示さなければならない。

(所掌事務)
第5条 協議会は,第3条第1項の指定を受けた学校等(以下「指定学校」という。)に関し,次に掲げる事務を所掌する。
 (1) 学校等の運営に関する基本的な方針について毎年度承認すること。
 (2) 学校等の運営実績の承認
 (3) 学校等の運営状況等について毎年度1回以上評価を行うこと。
 (4) 学校等の運営全般について,教育委員会又は学校等の長に対して,意見を述べること。
 (5) 職員の採用その他の任用に関する事項について,教育委員会を経由し,○○県教育委員会に対して意見を述べること。

(基本的方針の承認等)
第6条 前条第1号の承認は,指定学校の長が作成した基本的な方針を基に,その策定期日等を勘案の上,次に掲げる事項について行う。
 (1) 教育課程の編成に関すること。
 (2) 学校経営計画に関すること。
 (3) 組織編成に関すること。
 (4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
 (5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
 2 指定学校の長は,前項の規定により承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うものとする。
 3 前条第1号の承認が得られない場合,教育委員会は,協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において,当該措置は,承認が得られるまでの間効力を有する。
 4 指定学校の長は,第1項各号の項目について,前年度の運営実績を毎年5月末までに協議会に報告しなければならない。

(委員の任命)
第7条 協議会の委員は,15人以内とし,当該指定学校の長及び次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
 (1) 保護者
 (2) 地域住民
 (3) 学識経験者
 (4) 関係行政機関の職員
 (5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認める者
 2 当該指定学校の長以外の委員については,当該指定学校の長が教育委員会に推薦することができる。
 3 教育委員会は,前項の推薦があつたときは,これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし,これにより当該推薦のあつた者以外の者を選考することを妨げない。
 4 委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。
 5 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。

(任期)
第8条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 2 前条第4項により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬)
第9条 委員の報酬は,別に定める。

(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。ただし,当該指定学校の長は,会長となることはできない。
 2 会長は,協議会を代表し,協議会の事務を総理する。
 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)
第11条 協議会の会議は,会長が開催日の7日前までに議案を示して招集する。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
 2 協議会の会議は,会長がその議長となる。
 3 協議会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
 4 協議会の議事は,出席した委員の3分の2以上で決する。
 5 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
 6 会長は,会議録を調製し,3年間保管しなければならない。

(会議の公開)
第12条 協議会の会議は,次に掲げる場合を除き公開する。
 (1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
 (2) 前号に掲げるもののほか,特別の事情により,協議会が必要と認めた場合
 2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,会長に申し出なければならない。
 3 傍聴人は,会議の進行を妨げてはならない。

(情報提供)
第13条 協議会は,保護者,地域住民等に対して,積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(運営等)
第14条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,その運営に必要な事項を定めることができる。
 2 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,教育委員会に届出の上,別の名称を用いることができる。

(研修)
第15条 教育委員会は,委員に対して,協議会及び委員の役割及び責任について,正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言等)
第16条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
 2 教育委員会は,前項の指導又は助言を適切に行うため,教育委員会内に運営指導委員会を設けることができる。
 3 教育委員会及び当該指定学校の長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう,必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取消し)
第17条 教育委員会は,前条第1項による指導又は助言にもかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は,学校の指定を取り消さなければならない。
 (1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
 (2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
 (3) 前2号に掲げるもののほか,学校の運営に著しい支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合
 2 教育委員会は,指定の取消しをしようとする場合において,当該指定学校の長及び協議会委員から弁明の機会を与えることを求められたときは,これを認めなければな  らない。
 3 教育委員会は,学校の指定を取り消す場合は,取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(禁止行為)
第18条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も,同様とする。
 2 前項のほか委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 協議会の委員としてふさわしくない非行
 (2) 営利行為,政治活動,宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
 (3) 協議会及び当該指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)
第19条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解任することができる。
 (1) 本人から辞任の申出があつた場合
 (2) 前条各項に反した場合
 (3) 前2号に掲げるもののほか,解任に相当する事由が認められる場合
 2 教育委員会は,委員を解任しようとする場合において,当該委員から弁明の機会を求められたときは,これを認めなければならない。
 3 教育委員会は,委員を解任する場合は,その理由を示さなければならない。

(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則
   この規則は,平成○○年4月1日から施行する。

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3 教育委員会規則をもとに学校独自で定めている規則

 
 ○○市立○○小学校学校運営協議会規則

(名称)
第1条 本会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく学校運営協議会で、名称は、○○市立○○小学校学校運営協議会と称する。(以下「○○いきいきコミュニティ」という。)

(目的)
第2条 この規則は、「○○市学校運営協議会規則」に則って、本校の○○いきいきコミュニティにおける活動に必要な事項を定めるものとする。○○いきいきコミュニティは、保護者や地域住民の要望、意見を学校運営に反映させ、地域に根ざした特色ある学校づくりを行うものとする。

趣旨)
第3条 本会は、本校の教育に関し、承認、意見の申し出を行い、さらに、学校応援団として、教職員・保護者・地域住民とともに参画する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長、事務局)
第5条 会長及び副会長については、「○○市学校運営協議会規則」に則って行う。
 2 事務局は、○○いきいきコミュニティ委員とコミュニティ・スクール担当(ともに学校職員)を置き、議事の記録、会の案内、企画・推進のための連絡・調整、情報発信を行う。

委員の活動内容)
第6条 ○○いきいきコミュニティの委員は、年間を通じて地域の声を聞いたり、学校の行事等に参加したりする中で、学校・地域・家庭での児童の様子及び家庭や地域住民の意見等について情報収集を行う。
 2 検討事項については、○○いきいきコミュニティで協議し、学校教育に対しての助言を行う。その結果は、積極的に情報発信する。

(保護者や地域への説明)
第7条 ○○いきいきコミュニティだより、学校だより等を通して、定期的に学校や児童の様子並びに○○いきいきコミュニティの活動等を知らせる。
 2 年度初めに行われるPTA総会等では、○○いきいきコミュニティ会長より活動状況の説明を行う。

学校の運営状況等に関する評価)
第8条 ○○いきいきコミュニティの委員は、学校が実施する自己評価の結果を参考にして、運営の改善状況に関する評価を行う。
 2 評価は、年度末に1回実施し、結果を地域住民や保護者に知らせる。

  附則

この規則は、平成○○年4月1日から施行する。

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 熊本版コミュニティ・スクール規約(地域学校協働本部の機能を取り入れている)

 
○○市立○○小学校熊本版コミュニティ・スクール協議会規約 

〔趣旨〕
第1条 この規約は、○○市立○○小学校熊本版コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」)に関し、必要な事項を定めるものとする。

〔設置・目的〕
第2条 本校は、家庭及び地域住民の学校経営・運営へ参加する仕組みである熊本版コミュニティ・スクールを設置する。
 2 協議会は、その中核となるもので、学校経営の方針・情報・課題を共有、学校経営・運営に参加し、学校の抱える課題を協議して、解決に向けて共通の目標を持って協   働する。
 3 学校は、地域の教育力を活用した児童の学習や課題解決のための協働などの支援活動を行う学校応援団を設置する。
 4 協議会は、活動を通して学校と家庭・地域住民の連携・協力を進めて信頼関係を深め、地域に開かれた学校の実現に寄与するとともに、生きる力を持ち社会に貢献できる児童の育成を目的とする。

〔構成〕
第3条 協議会は、当該児童の保護者、校区地域住民及び当該学校職員で構成する。

〔役員〕
第4条 協議会に次の役員を置く。
 (1)会長 1人  (2)副会長 2人  (3)広報 3人  (4)渉外・事務 1人  (5)会計 1人 (6)委員  6人

〔役員の選出〕
第5条 役員は、前年度の役員より推薦された候補者を協議会参加者の過半数の承認を持って選出する。
 2 ただし、当該学校の校長・教頭・教務主任又は担当者を委員とする。

〔役員の職務〕
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できないときは、その職務を代行する。
 3 広報は、この活動の様子を広く地域住民に広報して、地域住民の理解と参加を促す。
 4 事務は、ボランティアの名簿の作成・保険加入手続き、活動資料作成の役員への分担の総括、作成文書の保管を担当する。
 5 会計は、資金の管理を担当する。
 6 委員は、3項~5項の役員が事情により職務が遂行できないときは、その職務を代行する。

〔役員の任期〕
第7条 役員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。
 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

〔会議〕 
第8条 協議会の会議は、役員会及び各部会とする。
 2 役員会は、年度初めの計画に従い開催する。
 3 会議の招集は、会長が行う。会長は必要に応じて、臨時に役員会を開催することが   できる。

〔学校の応援団の活動〕
第9条 協議会のもとに各種ボランティアグループを持ち、学校の求めに応じて、協議会がボランティアを派遣する。
 2 協議会は、支援のボランティアを募ってボランティアグループとして派遣に備える。
  3 協議会活動の資金は寄付によってまかなわれて、ボランティア保険代及び原材料費などに支払われる。ボランティアの労働に対する対価は一切支出しない。
   (全て、ボランティアとして営まれる。)

〔施行〕
第10条 協議会は、協議された内容を具体的な取組にするための部会を設けることができる。
 2 部会は、共通の目的に向かって、学校でやるべきこと・家庭(PTA)でやるべきこと・地域でやるべきこと・協働してすることを決めて実施する。

第11条 この規約は、平成○○年4月1日から施行する。



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 熊本版コミュニティ・スクール規約 その2 

 ○○小学校学校支援協議会規約

〔趣旨〕
第1条 この規約は、○○小学校学校支援協議会(熊本版コミュニティ・スクール)に関し、必要な事項を定めるものとする。

〔目的〕
第2条 ○○小学校学校支援協議会(以下協議会)は、学校・家庭・地域の連携・協力・情報や課題の共有化をとおし、地域とともに歩む児童の育成を図る。

〔組織〕
第3条 協議会には、学習支援部会、安全・環境部会、地域交流部会、部活動支援部会を置く。
 2 学習支援部会は、学習ボランティアや読み聞かせなどをとおし、児童の学習や読書への関心・意欲の向上を図る。
 3 安全・環境部会は、学校内や通学路の安全確保や環境の整備を図る。また、休み中の児童の見守りに努める。
 4 地域交流部会は、学校内や通学路の安全確保や環境の整備を図る。また、休み中の児童の見守りに努める。
 5 部活動支援部会は、現在行われている学校体育の部活動が、社会体育へと移行する際の支援活動を行う。
 6 協議会は、新たな課題など協議された内容を具体的な取組にするための、新たな部会を設けることができる。

〔構成〕
第4条 協議会は、当該学校児童の校区地域住民、保護者及び当該学校職員で構成する。
 2 協議会には、会長1人、副会長1人、各部会長4人、会計・事務を置く。その選出は、会員の互選によるものとする。

〔役員の職務〕
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できないときは、その職務を代行する。  
 3 各部会長は、各部会の活動について学校担当職員と連絡し、実行にあたる。
 4 会計・事務は、会議録や諸活動資料作成の役員への分担、作成文書の保管及び資金の管理を担当する。

〔役員の任期〕     
第7条 役員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、再任は妨げない。
 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

〔会議〕
第8条 協議会の会議は年4回(4月、7月、12月、2月)実施する。
 但し、必要に応じ会長または校長は会議を招集することができる。
 2 協議会は、授業参観日と同日に開催する。

第9条 この規約に定めるものの他、必要な事項は協議会で協議して定める。


付 則  この規約は、平成○○年6月18日から施行する。

 
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6 学校独自の運営協議会規則(中学校)


  ○○中学校支援協議会(「がんばろう!○○中学校」【GSC】)規約


[名称]
第1条 本会は、○○中学校支援協議会(「がんばろう!○○中学校」)と称し、略称をGSCとする。

[設置・目的]
第2条 本校は、保護者(家庭)及び地域住民の学校経営・運営へ参加する仕組である熊本版コミュニティ・スクールを設置する。
 2 協議会は、その中核となるもので、学校経営の方針・情報・課題を共有するとともに、その解決や改善に向けて連携・協働し、生徒の健全育成や教育目的の実現を目指すことを目的とする。

[構成及び役員]
第3条 協議会に次の役員を置く。 
 (1)会長   1名 (役員の互選による)
 (2)副会長 2名 (役員の互選による、ただし1名は校長)
 (3)委 員 7名
 (4)事務局 1名(教頭が兼ねる)

[役員の選出]
第4条 役員は、前年度の役員により推薦された候補者を協議会で検討し、選出し、校長が依頼する。
 2 ただし、状況によっては、委員の数に多少の増減を認める。

[役員の職務]
第5条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務を遂行できないときは、その職務を代行する。

[役員の任期]
第6条 役員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[会議の開催]
第7条 協議会の開催は年3回(学期に1回)とし、○○中学校のPTA総会及び授業参観日の開催を基本とする。
 2 会議の招集は会長が行う。会長は必要に応じて、学校と連絡を取り、臨時会議を開くことができる。

[参画]
第8条 本会は、本校の教育目標具現化のため情報を共有し、建設的な意見を出し合い、よりよい学校づくりに向けて、協働実践による支援を行   う。

 附則
 この規約は、平成○○年5月20日から施行する。



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7 
学校独自の運営協議会規則(小学校)


○○小学校「地域・学校づくり協議会」会則 

第1条(名称)
 本会は、△△町立○○小学校「地域・学校づくり協議会」と称する。(以下「協議会」という。)

第2条(目的)
 この規則は、本校の協議会における活動に必要な事項を定めるものとする。協議会は地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等との信頼を今まで以上に深め、地域に開かれた、特色ある教育活動を通して知・徳・体の調和のとれた、将来、社会に貢献できる児童の育成を目指すものとする。

第3条(会長及び副会長、事務局)
 1 会長及び副会長を置き、会長は協議会の会議を招集し、その議長となる。
   副会長は、会長を補佐し、必要に応じ代行するものとする。
 2 事務局は2名を置き、議事の記録、会の内容、企画・推進のための連絡・調整、情報発信を行う。
 
第4条(委員の活動内容)
 1 協議会の委員は、年間を通じて地域の声を聞いたり、学校行事等に参加する中で、学校・地域・家庭での児童について情報収集を行う。
 2 検討事項は協議会で協議する。その結果は積極的に発信する。

第5条(地域住民等への説明)
 1 学校だより等を通して、定期的に学校や児童の様子並びに協議会の活動の様子を知らせる。
 2 年度初めと終わりに行われるPTA総会で、会長または校長が協議会の説明を行う。

第6条(評価)
 協議会の委員は、学校が行っている評価や授業参観等を参考にして学校評価を行う。

付則
 この規則は平成○○年6月27日から施行する。

 
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8 学校応援団規約

 
○○小版コミュニティ・スクール「学校応援団協議会」規約 

第1条(名称)
  本会は、○○小版コミュニティ・スクール「学校応援団協議会」(以下「協議会」という)と称し、事務局は△△町立○○小学校内におく。

第2条(目的)
  協議会は、学校・家庭・地域が学校の教育目標等を共有し、それぞれの役割と責任を果たし、学校応援団として連携・協働して取り組むことで、地域と共に ある学校づくり、児童の健全育成を目指す。
第3条(委員)
  協議会の委員は、以下のとおりとする。ただし、充職については、その限りではない。
(1)学校評議員4名 
(2)PTA役員5名(会長・副会長2名・母親部長、会計)
(3)民生児童委員、区長会代表
(4)放課後子ども教室「○○小まつやま塾」代表、○○地区子ども会育成会
   読み聞かせボランティア代表・安全パトロール隊代表等
(5)学校職員(校長・教頭・担当者)
(6)その他、本会が適任と認める者

第4条(会長及び副会長、事務局)
 1 会長及び副会長については、委員の互選により選出する。
 2 会長は、協議会を代表する。
 3 副会長は、会長を補佐し,会長に事故あるときは、または会長が欠けたときは、その職務を代表する。 

第5条(任期)
  委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条(協議会の開催)
 1 協議会の会議は会長が招集する。ただし、緊急を要する場合においてはこの限りではない。
 2 協議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。その他必要に応じて、開くことができる。
 3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
 4 会議の協議に必要であれば、委員以外の有識者及び教職員を会議に出席させることができる。

第7条(委員の活動内容)
 1 協議会において、年度当初は、学校の方針説明を受け審議する。
 2 協議会委員は、年間を通じて地域の声を聞いたり、学校の行事等に参加したりする中で、学校・地域・家庭での子どもの様子について情報収集を行い、学校評価を行う。
 3 協議会委員は、保護者・地域による各団体等において、学校応援団として地域人材を探したり、学校行事に参加を促したりなどの協力を行う

第8条(運営の参画)
  協議会は、学校の運営について、保護者・地域住民等の理解、協力、参画が促進されるよう、協働実践による支援を行う。
 
  附則  この規約は、平成○○年10月30日から施行する。



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 ○○小版コミュニティ・スクール「学校応援団」の約束
 
1 ○○小学校の子どもたちを地域の宝として、地域全体で育てていくことに協力します。

2 一人の地域人として、○○の子どもたちに、自分のできる時に、自分にできる範囲で、できることをしていきます。

3 ボランティアとして、次のことを心がけます。 
 (1)自分からすすんで行動します──「自主性・主体性」
 (2)ともに支え合い、学び合います──「社会性・連帯性」
 (3)見返りを求めません──「無償性・無給性」
 (4)よりよい社会をつくるために自分にできることをします──「創造性・開拓性・先駆性」
 (5)学校で見聞きした個人情報は、外では話しません。 ──「守秘義務」

4 ○○の子どもたちを「認め、ほめ、励ます」ことによって、伸ばしていきます。
 (1)笑顔で接します。
 (2)うなずいて話を聞きます。
 (3)「よくがんばったね。」「できたね。」とほめます。
 (4)「大丈夫、できるよ。」「あきらめないで。」と励まします。
 (5)「ありがとう。」と感謝のできる子にします。

5 命に関わること、いじめに関わることについては、毅然とした態度で注意します。
 (1)悪いこと、危険なことをした子には、「してはならぬ事は、してはならぬのです。」と伝えます。
 (2)いじめている子には、「友達と仲良くします。」と伝えます。
 (3)「ごめんなさい。」が言える子にします。

6 子どもたちからのお返しとして、お礼の手紙と活動時の写真をおくります。

7 人材バンクとして、自分の名前と写真を学校内に掲示することに同意します。

                    
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9 既存の組織を整理統合して学校運営協議会を組織した規約

 
 ○○地区保小中連携協議会兼コミュニティ・スクール運営協議会規約

 

 (名称)
第1条 この会は、○○地区保小中連携協議会兼コミュニティ・スクール運営協議会と称する。略称を「○○っ子育成協議会」とする。 

 (目的)
第2条 この会の目的は次のとおりとする。
 (1)保育園(所)、小学校、中学校が、保護者及び地域と連携し、地域教育力を生かした組織的活動の充実を図り、いのち輝く○○っ子の育成を目指す保育・教育活動を推進する。
 (2)○○地区における子どもの学びや育ちの連続性を踏まえた保育・教育の推進や、保育園(所)と小学校、小学校と中学校との滑らかな接続に寄与するとともに、地域総体として子どもの生きる力を育む。

 (任務)
第3条 この会の任務は次のとおりとする。
 (1)○○地区における保小中連携の方針を協議、決定する。
 (2)地区一体となって保小中連携の推進を組織的に支援し、保育・教育の充実につながる啓発活動を行う。
 (3)地区における保育・教育環境づくりの充実に寄与する。

 (組織)
第4条 この会は、○○地区青少年健全育成町民会議の専門部会とし、△△町教育委員会、○○地区における保育園(所)、小学校、中学校の代表者及び各種団体代表者、関係機関代表者等をもって組織する。
  また、部会として、○○地区合同保健委員会、○○っ子応援団を設ける。

 (役員・委員)
第5条 この会に次の役員・委員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長      2名  
 (3)事務局(書記) 1名
 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。また、事務局は小学校、中学校の教頭が交互に担当する。
 (4)委員       15名程度
 (5)部会については別途規定する。

 (役員の選出)
第6条 この会の役員は、毎年度の第1回目の会議で委員相互の推薦によって選出する。

 (役員・委員の任務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。事務局は、企画をはじめ、会の円滑な運営に努める。
 各委員は、目的達成のための意見交換や助言を行う。

 (会議)
第8条 原則として各学期に1回、年間では計3回実施する。ただし、必要のあるときは、会長の招集により随時開くことができる。

付則
 平成○○年10月21日策定の○○地区保、小、中連携協議会規約は、発展的に本規約に変更する。
 本規約は、平成28年4月1日より施行する。


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10 ひとづくり協議会規則

 
○○ひとづくり」協議会について

1 目的
(1)地域に開かれ、地域に根ざした○○小学校を実現するため、地域・学校・保育園・家庭が連携した組織(以下「○○ひとづくり」協議会)により、子どもたちの豊かな教育活動を推進する。
(2)明日を担う○○のひとづくり活動を核として、地域づくりの活性化に資する。

2 構成
自治振興会、公民館、老人会、社会福祉協議会、地域組織、保育園、○○小PTA、小学校教職員

3 活動内容
(1)学校教育活動への支援・協力
(2)学校行事への連携・協力
(3)教育課題への対応
(4)その他 校区のひとづくり活動(世代間交流事業を含む)

4 役員等
(1)会長、副会長(コーディネーター:連絡調整)※運営委員の中から、
(2)運営委員(学校評議員とPTA会長で組織)
(3)事務局(地域・PTA・学校から組織)
(4)その他 必要に応じてコミュニティを組織する。

5 その他
 ・組織は別紙のとおりとする。



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11 教育懇話会規約

 
          ○○小学校 教育懇話会規約

(名称及び事務局)
第1条 この会は、○○小学校教育懇話会と称し、事務局を○○小学校におく。

(目的)
第2条 この会は、校長の権限と責任の下、学校の地域住民及び保護者の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と地域住民、保護者等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童の健全育成に取り組むことを目的とする。
(活動)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) 授業や学校行事の参観、施設・設備の観察、教職員等との対話などを通して、学校の実態を把握する。
 (2) 学校の運営全般について、校長に対して意見を述べることができる。
  (3) 本会の委員は学校が実施している児童、保護者、教職員による評価の結果を踏まえて学校関係評価を行う。
 (4) その他必要な事項は、教育懇話会委員の協議により実施する。

(会議)
第4条 この会は、定例的に年間2回実施するものとするが、状況により臨時的に実施する。

(組織)
第5条 この会の委員は15名以内とし、次の各号に揚げる者のうちから、学校長が選出し委嘱する。
 (1) 学校評議員               
 (2) 地域住民                     
 (3) 保護者
 (4) 学識経験者
 (5) その他、校長が適当と認める者

(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)
第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(事務局)
第8条 この会の事務局は○○小学校に置き、校長から委嘱を受けた教職員が事務を処理する。

付則 この規約は、平成○○年4月1日から施行する。


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